【コロナ対策】絶対活用すべき持続化給付金の条件・支給額・申請方法

お金の話

新型コロナウィルスの蔓延が続いています。これに伴い、収入が激減している企業やフリーランスの方も多くいるかと思います。また、飲食店などでは休業要請がされている地域もあります。

大変な時期になりましたが、この新型コロナウィルスの影響をふまえ、各種の補償も政府から発表されています。経済産業省では支援策一覧をパンフレットとしてまとめており、HPでも見ることができます。この支援策まとめは、状況が変わると随時更新されるので、以前に見た人も是非都度確認してもらうと良いでしょう。

パンフレットはこちらから確認できます
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

また、これらの情報は随時更新されますが、毎日確認するのも大変だと思います。そういった方向けに中小企業庁のメールマガジン「e-中小企業ネットマガジン」で各種情報が配信されていますのでご活用ください。

また、経済産業省ではLINEで新型コロナに関する事業者サポートアカウントが開設されています。必要な情報がまとめられている上、更新があればLINEでお知らせが来るので是非登録しておきましょう。

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持続化給付金は絶対利用しよう

前回、政府から出されている事業者向け対策で利用したい支援策ベスト3をまとめてみました。その中で第1位にしたのが持続化給付金です。

そもそも、数ある対策の中で、直接お金をもらえるのがこの持続化給付金なのです。貸付や補助ではなく、そのままもらえるものなので、影響を受けている方であれば絶対に給付してほしいでしょう。

持続化給付金はどうやって活用すればいいのでしょうか。

給付条件

ただ、誰でももらえるわけでなく、条件もあります。その条件は、「新型コロナウィルス感染症の影響により、前年同月と比べ売り上げが50%減少していること」です。

例えば前年度4月の売り上げが100万円だったとします。それに対し、今年の4月の売り上げが40万円まで落ち込んだとしましょう。その場合60%ダウンです。これで今回の給付対象となります。業種によって状況が異なりますが、飲食店などで打撃を受けているところであれば、ほぼ条件を満たすことができます

対象年月は2020年1月~12月のいずれか

前年同月比で半減した月の売り上げが条件にあります。この半減した月については、2020年1月~12月のいずれか1ヵ月でも当てはまれば対象となるとしています。現時点でそれほど落ち込んでいなくても、今後売り上げが落ち込んだ際にも利用できます。

対象事業者

今回の対象となる事業者も発表されました。

資本金10億円以上の大企業を除く、
・中堅企業
・中小企業
・小規模事業者
・フリーランスを含む個人事業者
・医療法人
・農業法人
・NPO法人
・社会福祉法人
上記のような会社以外の法人について対象となる

かなり広範な事業主・法人が対象となっています。

支給金額

支給金額は以下の通りです。

①前年の総売上(事業収入)ー ②(前年同月比マイナス50%以上の月の売上×12ヶ月)
※法人は200万円以内、個人事業主は100万円以内

最大で法人は200万円以内、個人事業主は100万円以内となっています。フリーランスなどの方であれば当分の間は安心できる金額かと思います。また、飲食店などで従業員を抱えていて大変という場合もあるでしょう。その場合、雇用調整助成金の特別措置を利用すれば、従業員の休業手当の9/10(中小企業の場合)を補助してもらえます。

いずれにしても持続化給付金は活用すべきだと言えるでしょう。

支給金額シミュレーション

例えば前年度売り上げが仮に毎月100万円×12ヶ月で1200万円とします。そこで先ほどのように今年4月の売り上げが40万円とします。

この場合①前年度売り上げ=1200万円、②半減した月の売り上げ=40万円となります。

この場合半減した月の売り上げ40万円×12ヶ月=480万円となります。

支給額は1200万ー480万=720万円となります。

ただし、法人は200万、個人事業主は100万以内です。打撃を受けているところであれば法人なら200万円、個人事業主でも100万円はもらえる可能性が十分にあります。

必要書類

申請にあたり、必要書類はどんなものがあるでしょうか。また、持続化給付金の条件である前年同月比マイナス50%以上の月の売上。どうやって証明すればよいでしょうか。

まとめると以下のようになります。

法人の場合
①法人番号
②2019年の確定申告の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
個人事業主の場合
①本人確認書類
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

①・②はすぐに準備できるでしょう。法人・個人事業主ともに③減収月の事業収入額を示した帳簿等については様式は問わないとしています。

これ以外に住所・通帳の写し(口座番号確認用)も必要となります。

一方で、一部で必要では?と推測されていたGビズIDを取得は不要となります。

申請方法

申請方法はまだ確定していません。補正予算の成立などをふまえ、4月最終週あたりに確定されるようです。ただ、基本的にはweb申請となります。webでできない方向けには、必要に応じて、感染症対策をしたうえで完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を作る予定です。

給付までの期間

給付までの期間もまだ確定していません。ただ、電子申請の場合、申請後2週間程度で給付することを想定しています。給付は申請者の銀行口座に振り込みを予定しています。

まとめ

まだまだ未確定な部分は多いですが、今のうちに必要書類や売り上げなどは確認しておきましょう。特に対象月が2020年1月~12月と長めに設定されています。資金に余裕がある方はすぐに申請するよりも少し待ってからの方が支給額が多くなる場合もあるかと思います。

給付条件をしっかり確認して、活用できるようにしていきましょう。

 

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